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天川村ふるさと納税
平成20年5月1日より、ふるさと納税制度がスタートしました。 「ふるさと納税」とは、住民税の納税者が居住地以外の自治体(“ふるさと”)を指定して、住民税と所得税の一部を「寄附」というかたちで納めることができる制度です。
この“ふるさと”は、全国の市町村を対象としており、生まれ、育ったところに限定されるものではありません。“ゆかりのまち”“想い出のまち”“大切な人がお住まいのまち”といった、“ふるさと”と思う町村を応援していただくもので、個人の意思を尊重する形となっています。
天川村ではこの制度に先駆けて、皆様のご寄附により自然環境と歴史環境の様々な保護・保全事業を展開して住民参加型の地方自治を目指し“自然に心身が癒されながら生きること”を実現させようと「天川村山癒の里寄附金制度」を実施いたしております。
この「ふるさと納税制度」の実施に伴い、山癒の里寄附金への寄附金額が基準に基づいて、現在、納めている住民税から、1割程度を上限に税額控除されることとなりましたので、皆様の善意をより良い形でお受けしやすくなりました。
また、令和元年度より、お礼の品を希望する方に返礼品を郵送させていただきます。
1口1万円以上の寄附をしていただくと、寄附金額に応じた返礼品をカタログよりお選びいただけます。
皆様の暖かい、ご支援とご協力をお待ちいたしております。
天川村は豊かな自然環境、奥深い歴史・文化に恵まれ、古来より多くの人々のこころを癒してきた土地です。この寄附金条例は、そんな先人達が守り続けてきてくれた「山癒(やまゆ)の里」を、自然や天川を愛する人々の参加により今後も守り続けることをめざしたものです。
「天川村山癒の里寄附金」は取り組みにご賛同いただける「美しい自然と天川村」を愛する方々から広く寄附金を募り、次の3つの事業を中心に展開を図っていきます。
[自然]天川村こころ癒される豊かな森を守る事業
- 天川村の森林の保育・間伐を推進し、その機能を有効的かつ継続的に発揮できる森づくり
- 未立木地や伐採跡地への広葉樹の植栽を実施し、環境保全と景観維持の推進
- 動物等の食害による森林被害への予防対策
- 森林をフィールドとした自然学習教育の推進
- その他森林環境保全に有効となる情報発信
[文化]社会的・文化的景観の保全事業
- 登山道(大峯奥駈道等)・遊歩道(みたらい渓谷遊歩道等)の整備
- 歴史的建造物等の維持保全の推進
- 利用者の利便や安全を考慮した、案内板・誘導板等のサインの推進
- 歴史環境と自然環境の保全のためのPR活動の実施
[人]守り・守ってきた住民むらづくり事業
- 生涯現役を目指し、誰もが生きがいをもてる村づくり
- 山村生活維持のための保健・医療・福祉サービスの向上
- 相互扶助の精神に基づいた住民ボランティア活動の支援と拡大
寄附の手段は大まかに2つ存在します。
方法1 郵便振替
- 寄附申込書の提出
寄附申込書を下記のリンクからダウンロードしてください。その後、申込書に必要事項を記入し、FAX若しくは郵送してください。 - 天川村役場より振込用紙を送付
申込書が届き次第、送付させていただきます。FAX及び郵送以外でも、E‐mailや電話などでご連絡いただければ、送付いたします。 - 振込用紙を使い、寄附金を納入
寄附金の納入に際して寄附者様には、寄附したい事業を選んでいただくようになっております。また、広報誌やHPへの名前等の掲載可否についての記入欄がありますので、寄附金申込書または払込取扱票に必ずご記入下さい。 - 天川村役場から受領証明書等の送付
方法2 ふるさと納税ポータルサイトの利用
従来の郵便振替に加え、令和元年度から、ふるさとチョイス(ふるさと納税ポータルサイト)を利用した寄附も受け付けております。短い時間で寄附手続きを済ませられ、クレジットカード決済・電子マネー・コンビニ振替等々、ほとんどの決済方法に対応しています。
税額控除について
所得税や住民税の控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。天川村が発行する「寄附証明書」等を添付して寄附をした年の申告をして下さい。
添付書類は以下のとおりです。
寄附証明書(すべての方に寄附証明書を送付します。)
郵便局払込取扱票
※寄附者の氏名、住所、寄附額、寄附日(受領印可)の記載があるもの。ふるさと納税である旨の印字があるもの。
※ATMの振込による受領証は不可。
所得税・個人住民税からの税額控除の計算
・所得税
(寄附金―2,000円)×税率
・個人住民税基礎控除
(寄附金―2,000円)×0.1(定率)
・特例控除
(寄附金―2,000円)×(0.9-所得税率)
※住民税所得割の20%が控除限度額
ワンストップ特例制度について
平成27年4月1日から確定申告の不要な給与所得者等はふるさと納税の自治体数が5団体以下である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。
ワンストップ特例制度は、確定申告や住民税申告を要しない方が「ふるさと納税」した際に申請書を提出することで、確定申告等の税務申告の手続きをしなくても所得税や住民税の控除が受けられる特例制度です。
この制度を利用されたい方は「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を天川村に提出して下さい。
- 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」にマイナンバー(個人番号)や必要事項を記入する。
- 特例申請書様式[pdf書類:761KB]
- 本人確認と個人番号確認
なりすまし防止のため、「個人番号確認書類」と「本人確認の書類」のコピーを個人番号提供票に張り付け、申請書とともに郵送することが必要となりました。
個人番号カードを持っている方
必要書類
個人番号カードのコピー(裏・表必要)
通知カードを持っている方
必要書類
- 通知カードのコピー
- 下記のいずれかの身分証のコピー
・運転免許証
・運転経歴証明書
・旅券(パスポート)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書 等
※写真が表示され、氏名・生年月日・住所が確認できるようにコピーする。
尚、上記の写真付の本人確認書類をお持ちでない場合は以下のいずれか2点
・健康保険証
・年金手帳
・児童扶養手当証
・特別児童手当証
・介護保険証 等
個人番号カードも通知カードも無い方
必要書類
- 個人番号が記載された住民票
- 下記いずれかの身分証のコピー
・運転免許証
・運転経歴証明書
・旅券(パスポート)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書 等
※写真が表示され、氏名・生年月日・住所が確認できるようにコピーする。
尚、上記の写真付の本人確認書類をお持ちでない場合は以下のいずれか2点
・健康保険証
・年金手帳
・児童扶養手当証
・特別児童手当証
・介護保険証 等
詳しくは⇒⇒⇒《総務省「ふるさと納税」ポータルサイト 》
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html
詐欺行為にご注意ください
ふるさと納税制度に乗じて、天川村をかたった寄附の『強要』や『詐欺』など、不当な請求が予想されます。天川村山癒の里寄附金の入金先は ゆうちょ銀行の次の加入口座となっております。
- 加入者:天川村山癒の里基金
- 口座番号:00930-2-960689
この口座以外の振込み先を記載した寄附のお願いや振込用紙、納付書を送付することはありませんので、ご注意ください。 不確な書類などが自宅に届いた場合は、役場までご連絡くださいますようお願いします。
ふるさと納税寄附金の収納代行事業者及び指定代理納付者の指定について
収納代行事業者の指定
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項第5号の規定に基づき、収納事務を次のとおり委託しました。
収納代行事業者の所在地及び名称
東京都目黒区青葉台三丁目6番28号
株式会社 トラストバンク
収納代行事業者に納付させる歳入
インターネットを利用して納付されるふるさと納税寄附金
収納代行事業者に歳入を納付させる期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日
指定代理納付者の指定
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定に基づき、指定代理納付者を次のとおり指定しました。
指定代理納付者の所在地及び名称
・東京都目黒区青葉台三丁目6番28号
株式会社 トラストバンク
・奈良県生駒市東生駒一丁目61番地7
南都ディーシーカード株式会社
・東京都三鷹市下連雀7-5-14
株式会社 ジェーシービー
指定代理納付者に納付させる歳入
インターネットを利用して納付されるふるさと納税寄附金
指定代理納付者に歳入を納付させる期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日