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離婚届(協議)
届出期限
届け出によって効力を生ずる
届出人
夫と妻
届出地
当事者の本籍地・所在地・住所地のうちいずれかの市町村
届出に必要なもの
- 離婚届書(証人2人の署名があるもの)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 窓口に来られる方の本人確認書類
本人確認書類について詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました。
その他・注意すること
成人の証人2人の署名が必要です。
離婚届が受理されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、婚姻前の氏に戻ります。
婚姻中の氏を引き続き使用するためには「離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届出)」が必要です。
離婚後は、婚姻前の戸籍に戻ることも新しい戸籍を作ることもできます。
夫妻の離婚届のみでは子の戸籍に異動はありません。離婚後、氏を変更した(離婚の際に称していた氏を称する届出をした場合も含む)配偶者が子を同じ戸籍に入籍させるには「入籍届」が必要です。
※令和3年9月1日より、戸籍の届書への届出人の押印は不要になりました。
ただし、任意で押印していただくことは可能です。
この内容に関するお問い合わせ部署
住民課のお問い合わせフォームへ