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離婚届
届出期限
協議離婚:届け出によって効力を生ずる
裁判離婚:裁判確定・調停成立の日から10日以内
届出人
協議離婚:夫と妻
裁判離婚:訴えの提起者または調停の中立人(ただし、これらの者が届出期間である10日以内に届出しないときは、相手方から届出することもできます)
届出地
当事者の本籍地・所在地・住所地のうちいずれかの市町村
届出に必要なもの
- 協議離婚:離婚届書(証人2人の署名があるもの)
(裁判離婚:届出人の署名があるもの) - (裁判離婚の場合のみ)調停調書(和解・認諾)の謄本または裁判(審判)の判決書と確定証明書
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 窓口に来られる方の本人確認書類
本人確認書類について詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました。
その他・注意すること
協議離婚:成人の証人2人の署名が必要です。
裁判離婚:証人は必要ありません。
離婚届が受理されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、婚姻前の氏に戻ります。
婚姻中の氏を引き続き使用するためには「離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届出)」が必要です。
離婚後は、婚姻前の戸籍に戻ることも新しい戸籍を作ることもできます。
夫妻の離婚届のみでは子の戸籍に異動はありません。離婚後、氏を変更した(離婚の際に称していた氏を称する届出をした場合も含む)配偶者が子を同じ戸籍に入籍させるには「入籍届」が必要です。
※令和3年9月1日より、戸籍の届書への届出人の押印は不要になりました。
ただし、任意で押印していただくことは可能です。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
改正概要
令和6年5月17日に民法等の一部改正法が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護・養育費・親子交流・養子縁組・財産分与等に関するルールが見直され、令和8年4月1日に施行されます。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

